【宅建】不動産所得税

【宅建】不動産所得税

不動産取得税とは

不動産取得税は、土地を購入したり、家を新築するなど、不動産を取得した場合に課される税金です。つまり、不動産を取得した時に一度だけ不動産取得税を納めることとなります。

課税主体

不動産取得税の課税主体は、不動産が所在する都道府県です。例えば、東京在住の人が沖縄の土地を購入した場合は、沖縄県に不動産取得税を納めることとなります。

課税客体

不動産の取得に対して税金がかかります。有償・無償を問わず、不動産を売買・交換・贈与・新築・改築などにより取得した場合に税金がかかります。ただ、改築は、家屋の価格が増加した場合のみ、その増加分に対して課税されます。なお、相続や法人の合併では課税されません。

非課税

次のばあいには不動産取得税が非課税となります。

  1. 取得者が国・地方公共団体の場合
  2. 相続や法人の合併によって不動産を取得した場合

課税標準

固定資産課税台帳の登録価格(固定資産税評価額)となります。売買代金ではないので注意してください。

固定資産課税台帳とは?

市町村に所在している固定資産の状況や価格を明らかにするために備えられています。

税額の計算

不動産取得税額 = 固定資産税評価額 × 税率

標準税率

税率は原則4%となっていますが、令和6年3月31日までは土地・住宅に関しては特例により3%となっています。

  • 土地・住宅:3%
  • 住宅以外の建物:4% 

免税

不動産取得税の課税標準となるべき額が以下の場合、不動産取得税はかかりません。

土地10万円未満
新築建物・増改築1戸につき23万円未満
その他(中古住宅の売買等)1戸につき12万円未満

納付方法

不動産取得税の納付方法は普通徴収によります。普通徴収とは、納税通知書の交付を受けた納税者が納付する方法です。納税通知書は、遅くともその納期限の10日前までに納税者に交付しなければなりません。

課税標準の特例

新築住宅や既存住宅を取得した場合、適用要件を充たせば課税標準から一定額が控除されます。令和6年3月31日までを適用期限として、住宅取得の負担軽減による住宅取得・流通の促進を図るため、住宅を取得した場合の不動産取得税の税率を3%に軽減(本則:4%)されています。

住宅・課税標準の特例措置

  • 新築住宅:1,200万円を控除
  • 中古住宅:住宅の新築時期により最高1,200万円を控除(下表を参照)
新築日控除額
1997年(平成9年)4月1日以降1,200万円
1997年(平成9年)3月31日以前1,000万円
1989年(平成元年)3月31日以前450万円
1985年(昭和60年)6月30日以前420万円
1981年(昭和56年)6月30日以前350万円
1975年(昭和50年)12月31日以前230万円
1972年(昭和47年)12月31日以前150万円
1954年(昭和29年)7月1日~1963年(昭和38年)12月31日100万円

住宅用地税額の減額措置(新築・中古の両方)

150万円又は床面積の2倍の面積(200m2限度)に相当する土地の価格のいずれか大きい額に税率を乗じて得た額を減額
    

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