狭小住宅に必須!火災保険の補償内容

狭小住宅に必須!火災保険の補償内容

通勤・通学に便利な東京23区内に戸建てを所有したいという場合、地価が高いのでどうしても狭い土地に建ぺい率・容積率の高さを活かしておしゃれな狭小住宅を建てるケースが増えてきました。購入時の土地代や毎年の固定資産税金が安いなどのメリットがある一方で、建物同士が接近してしまうというデメリットもあります。しかも、民法の234条では「建物を築造するには、境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならない」と定められているのでギリギリの1メートルしか離れていないケースも街中ではよく見られます。

家が接近しているということでプライバシーが気になりますが、仮に火事が発生してしまった場合にはどうなるのでしょうか?

そこで、狭小住宅を検討中、もしくは既にお住まいの方に、火災保険で付帯しておきたい補償項目をご紹介します。

火事で隣家に迷惑をかけた場合の補償

類焼損害補償特約

重大な過失を除く失火による類焼損害は、「失火責任法」により損害賠償責任が発生しないことになっていますが、害を受けた隣家の方が火災保険に入っていない、相手方の保険では建替え費用や修理費用に不足が発生してしまうことがあります。「類焼損害補償特約」を火災保険にセットしておけば、隣家の方が受けた損害を補償することができ、その後のご近所付き合いも悪くなることはないでしょう。

失火見舞費用保険金

火災により隣家などの第三者の所有物に損害を発生させてしまった場合に、相手方への見舞費用として保険金が支払われます。例えば、火事の火が隣家や周辺の住宅に燃え移ってしまった場合や、消火活動によって隣家が水浸しになってしまった場合などが想定されます。

隣家で火災があった場合は?

隣家の火災が燃え移った場合には、相手方の故意または重過失がない場合はご自身で加入している火災保険で損害額を補償することとなります。隣家の住人が前述の類焼や失火見舞などを火災保険に付帯していれば、ご自身の保険で賄いきれない部分を補填して貰える可能性がありますが、期待せずに「自分の家は自分の火災保険で守る」ように十分な補償を付けるよう心がけましょう。

なお、火災保険は自動車保険のように事故件数が多いと翌年以降の保険料が高くなってしまうということはありません。火災に限らず、自然災害等で被害を受けた場合には、少額であっても保険金請求を行うことをお勧めします。

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